健康保険の扶養について。



今年10月5日まで会社に正社員として勤めており、会社で保険に加入していました。

退職後、失業保険を受給しながら現在は国保、国民年金に加入して毎月支払いをしています。

失業保険も来年二月頭くらいで受給が終わる予定です。

今後パートで、できれば旦那の扶養に入りたいと思っています。

その場合扶養条件はどうなるのでしょうか?

今現在も扶養に入りたいと思ったのですが、失業保険受給中は扶養に入ることはできないみたいです。どういうことでしょうか?(受給しても130万もいかないはずなのに。。)

またパートに就いてから扶養に入る場合、私の収入はなにで判断され、どの期間をみられるのでしょうか?

詳しい方よろしくお願い致します。
正確には健保組合により違いますので、一般論になりますが、今後1年間の見込み収入で決まります、パートに就業した1月目の給与×12月が130万以下なら、健康保険上の扶養になれる健康保険組合が多数です、御主人の会社で聞いて下さい。

また、失業給付金受給中も日額が3611円以下なら扶養になれます。
失業保険受給中の内職について
一日4時間未満で、週20時間未満であれば、3日以上内職をしてもいいのでしょうか?
また、内職とアルバイトの併用は可能でしょうか?
一日4時間未満で、週20時間未満であれば、3日まで内職は可能です。ただし、内職又は手伝いにより収入があった場合は、一定の基準で計算され基本手当の全額が支給される場合と、減額して支給される場合があります。
今朝の質問と関連してしまいますが、是非回答をお願いします。
今朝の質問→「昨日から派遣社員として働いていますが、会社の風土が合わないように感じ、試用期間(2ヶ月)で終了しようと考えています。この際に、派遣元の厚生年金・健康保険に入っていなくとも、次に書く職務経歴書には、今働いている会社を記載しなくてはならないのでしょうか?ちなみに雇用保険には入るのかもしれませんが…。あともう1点質問です。先月(3月)まで2年間派遣で働いていていました、失業保険はもらえますか?」

この質問は回答を頂きまして、答えは分かりました。
そして今回の質問は、失業手当をハロワに申請する際に、離職票と雇用保険被保険者証が必要になるかと思います。離職票と被保険者証は、先月まで雇用してもらっていた派遣会社・今雇用してもらっている派遣会社どちらが必要になりますか?

複雑な内容かもしれませんが、ぜひ回答を宜しくお願い致します。
被保険者証は、退職した会社からもらって、再就職した会社に渡すのですが?
そうでないと被保険者番号が別々になってしまい、加入記録が一本化されませんからね。

そういうわけで、別々の被保険者証をもらってしまったのなら、両方を持っていかないと、加入した期間が正しく認識されません。

在籍2ヶ月では基本手当額の計算ができませんから、前の離職票も必要になります。
会社を解雇されました。ハローワークから紹介された基金訓練のパソコンの3ヶ月コースに通う事にしました。
明日、会社から解雇の離職表を貰いに行きハローワークに行く予定です。今まで給料が、保険や年金を引かれて14万くらいでした。失業保険の支給される金額は1日だいたいいくらくらいでしょうか?基金訓練の学校に通っている間、土日の休みに、アルバイトをしたら、いけないのですか?母子家庭なので、失業保険だけでは、生活が不安です。
雇用保険受給中のアルバイトはキチンと申告しなければいけません、申告しない場合には不正受給として雇用保険の受給打切りとなり、酷い場合には受給した手当の返還や受給額の3倍の返還もあります。

雇用保険は日額で計算され、基本28日ごとに28日分ずつが支給されます、貴方の場合は基本手当日額として約4000円ぐらいでしょう。

尚アルバイトした日に関しては基本手当は支給されません(その分は先送りになります)

※一定時間・日数以上のアルバイトは就職とみなされ雇用保険は受給停止になる場合があります。
障害者の失業保険について
今までうつ病で傷病手当をいただいておりましたが今月で退職をすることになりました。
うつ状態も改善され今後は他の会社で頑張ろうと思います。
もともと体に障害があり障害者手帳をもっています。
仕事がみつかるまではとりあえず失業保険をいただこうと思っています。

そこで退職日をいつにすれば最善か教えてください。

給料が約30万円で有給が16日あまっております。
1.1日から10日は傷病手当をいただき11日から30日は有給と公休で消化し10月から失業保険をいただく。
2.1日から20日までを有給と公休を使用し20日付けで退職し9月21日から失業保険をいただく。
3.有給はつかわずに30日まで傷病手当ををいただき10月から失業保険をいただく。

1番が妥当と思いますが私が心配しているのが傷病手当をいただける日は欠勤になってしまうため
失業保険が少なくならないかです。

2番にした場合、月途中の21日から失業保険をもらうことは可能でしょうか?

3番にした場合、9月30日まで傷病手当をいただき10月1日から失業保険をいただくことは可能でしょうか?
傷病手当を受給している途中に退職することになれば、
この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の加入期間が1年以上ある時です。
また任意継続被保険者になった場合は支給されません。

雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。

しかも、会社都合か自己都合かで失業手当の待機期間が違います。
この場合自己都合になると思いますので、3ヶ月間はもらえません。

以上のようなことを総合的にお考えになって、
一番望ましい方法で退職されることをお勧めします。
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