失業保険についての質問です!
私は先月から無職で、失業保険をもらう手続きをしています。もらえるのは10月くらいからになるそうですが…
なので今月末からバイトを始めることにしました。
労働時間や日数はハローワークに自己申告らしいのですが、もし正式な時間などを報告しなければどこかからバレて保険をもらえなくなるのでしょうか?
無知ですみません。
よろしくお願いします(´;ω;`)
私は先月から無職で、失業保険をもらう手続きをしています。もらえるのは10月くらいからになるそうですが…
なので今月末からバイトを始めることにしました。
労働時間や日数はハローワークに自己申告らしいのですが、もし正式な時間などを報告しなければどこかからバレて保険をもらえなくなるのでしょうか?
無知ですみません。
よろしくお願いします(´;ω;`)
わたしも失業手当をもらっているのですが、ちょうどハローワークへ行った際、相談していた別の人がバレたらしく、注意(手続き)をさせられてました。
本人が申告しなくても、バイト先の企業からの申請(税金等)で解るらしく、バレた場合、その間に支給された金額を全納しなければならないと思います。(場合によりペナルティーが発生するようです)
また、認定日前にアルバイト等で就業した場合、その間は失業中でないので、認定日が遅れる場合が想定されます。
詳しくはハローワークからの冊子か、ハローワークに問い合わせた方がよいと思います。
本人が申告しなくても、バイト先の企業からの申請(税金等)で解るらしく、バレた場合、その間に支給された金額を全納しなければならないと思います。(場合によりペナルティーが発生するようです)
また、認定日前にアルバイト等で就業した場合、その間は失業中でないので、認定日が遅れる場合が想定されます。
詳しくはハローワークからの冊子か、ハローワークに問い合わせた方がよいと思います。
今の職をかえて、次の職がもし1週間でクビになったら失業保険は出るんでしょうか?
今の会社、バイトですけど1年近くいます
もちろん失業保険払ってます
今の会社、バイトですけど1年近くいます
もちろん失業保険払ってます
平成19年10月1日より雇用保険法が改正となり、原則、最終の離職事由が採用されるようになりました。(基本手当ても最後の離職月より6ヶ月の平均から計算します)
いわゆる、1雇用契約ごとの評価ではなく、連続したものとしてみなすのですね。したがって、会社が倒産したので、パートタイマー等安月給で働きながら再就職先を探すというのは、不利になります。
ただし、例外はあります、在職期間が15日未満の場合は、カウントしないことになっています。すなわち、被保険者期間とはみなされません、1週間なら、被保険者期間は0日として計算しますので、実質雇用保険には加入しなかったと同じ扱いとなります(ただし保険料は引かれるんでしょうけどね)
質問の場合、15日以上在籍すれば、雇用保険の受給資格は発生しますね。
ただし、賃金支払締め日ごとで1ヶ月で計算しますから、15日締めなら
4月16日~5月15日
これを1ヶ月とカウントします。この場合5月2日から5月29日まで在職した場合、実際には28日間在籍しているのでOKかというとそうではありません。
①5月2日~5月15日
②5月16日~5月29日
①も②も0.5ヶ月にも満たしていませんから、0+0=0ヶ月です
いわゆる、1雇用契約ごとの評価ではなく、連続したものとしてみなすのですね。したがって、会社が倒産したので、パートタイマー等安月給で働きながら再就職先を探すというのは、不利になります。
ただし、例外はあります、在職期間が15日未満の場合は、カウントしないことになっています。すなわち、被保険者期間とはみなされません、1週間なら、被保険者期間は0日として計算しますので、実質雇用保険には加入しなかったと同じ扱いとなります(ただし保険料は引かれるんでしょうけどね)
質問の場合、15日以上在籍すれば、雇用保険の受給資格は発生しますね。
ただし、賃金支払締め日ごとで1ヶ月で計算しますから、15日締めなら
4月16日~5月15日
これを1ヶ月とカウントします。この場合5月2日から5月29日まで在職した場合、実際には28日間在籍しているのでOKかというとそうではありません。
①5月2日~5月15日
②5月16日~5月29日
①も②も0.5ヶ月にも満たしていませんから、0+0=0ヶ月です
失業保険の認定について・・・今、失業保険を受給中ですが前回が4/14で今回は5/12なのですが、仕事が決まり5/10から就業するとなると、5/9に職安に行き申請をすれば4/15~5/9分の失業手当て
は貰えるのでしょうか?それとも再就職手当てとして貰えるのでしょうか?因みに認定日は、6月が3回目7月が4回目で終りです
仕事は派遣で決まりそうです。
は貰えるのでしょうか?それとも再就職手当てとして貰えるのでしょうか?因みに認定日は、6月が3回目7月が4回目で終りです
仕事は派遣で決まりそうです。
就職が決まると、就職日前日までの失業手当がまず受給できます。
残りの残日数に応じて再就職手当が決まるわけですが、この手当、「一年以上の雇用が確実であること」が第一条件です。他にも「雇用保険にできる」「前職と同じ会社、系列会社、関連のある会社はダメ」などがあります。
派遣が1年を越す長期契約ならば可能性はあり、ですが、「更新の可能性が高い」だけでは「確実な雇用」とみなされず対象外になります。
派遣の契約が短く、終了時点でまだ給付期間が終了していなければ受給を再開できる場合もあります。
まずはハローワークへ。
残りの残日数に応じて再就職手当が決まるわけですが、この手当、「一年以上の雇用が確実であること」が第一条件です。他にも「雇用保険にできる」「前職と同じ会社、系列会社、関連のある会社はダメ」などがあります。
派遣が1年を越す長期契約ならば可能性はあり、ですが、「更新の可能性が高い」だけでは「確実な雇用」とみなされず対象外になります。
派遣の契約が短く、終了時点でまだ給付期間が終了していなければ受給を再開できる場合もあります。
まずはハローワークへ。
現在、失業保険を今月から受給しています。
以前勤めてた派遣会社からの紹介で仕事を紹介されました。お給料に関しては紹介先の会社から受け取るようです。
六日間だけ仕事をやる方向で話をしているのですが
紹介先の会社から扶養控除申告書を提出してくださいとの紙が送られてきました。
提出・未提出によって源泉徴収額票に基づき給与計算方法が異なりますと書かれていました。
扶養控除申告書を提出してしまうと、職安に仕事をしてる事がわかってしまうのでしょうか?
失業保険だけでは生活が苦しいので分からない範囲で働きたいと思っているのですが…
アドバイス宜しくお願いします。
以前勤めてた派遣会社からの紹介で仕事を紹介されました。お給料に関しては紹介先の会社から受け取るようです。
六日間だけ仕事をやる方向で話をしているのですが
紹介先の会社から扶養控除申告書を提出してくださいとの紙が送られてきました。
提出・未提出によって源泉徴収額票に基づき給与計算方法が異なりますと書かれていました。
扶養控除申告書を提出してしまうと、職安に仕事をしてる事がわかってしまうのでしょうか?
失業保険だけでは生活が苦しいので分からない範囲で働きたいと思っているのですが…
アドバイス宜しくお願いします。
ハローワークに申告しておいたら どうですか?6日間分の支給期間が伸びるだけです。
ハローワークにわかるか?は 源泉徴収ならわかるのはもちろんの事ですが 出さなくても派遣会社が給料の申告を貴方の住んでいる役所にしますから 後で見つかる可能性大です。
ハローワークにわかるか?は 源泉徴収ならわかるのはもちろんの事ですが 出さなくても派遣会社が給料の申告を貴方の住んでいる役所にしますから 後で見つかる可能性大です。
仕事のことなんですが
宜しくお願い致します。
次の仕事が見つかり、仕事を辞めるのですが、
8月15日締日で辞めます。28日支給です。
次の職業が8月の月末スタートです。
しかし次の職業が契約社員からスタートなんです。
ですから契約社員スタートだったら失業保険や再雇用保険ってどうなるのか教えてください。
また頂けるのでしょうか?
調べましたがわからないです。
すみませんが教えてください。
宜しくお願い致します。
次の仕事が見つかり、仕事を辞めるのですが、
8月15日締日で辞めます。28日支給です。
次の職業が8月の月末スタートです。
しかし次の職業が契約社員からスタートなんです。
ですから契約社員スタートだったら失業保険や再雇用保険ってどうなるのか教えてください。
また頂けるのでしょうか?
調べましたがわからないです。
すみませんが教えてください。
失業保険の給付時期は、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)
から待機期間(失業状態の日が通算して7日間)は支給されません。
1.失業保険の給付時期
(1)会社都合(倒産、人員整理等)による解雇、定年等の理由で退職
待機(7日)の翌日から支給の対象となります。
(2)自己都合により退職
待機(7日)後、さらに3ヶ月経過した日の翌日から支給の対象となります。
(これを給付制限といいます。)
再雇用保険ではなく再就職手当のことではないでしょうか?
再就職手当をもらうには、以下の条件を全て満たしている必要があります。
1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと
4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
5. 再就職先で、雇用保険に加入すること
6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと
7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと
8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと
9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと
お宅様の場合は求職の申込をハローワークにしていない状態なので両者とも支給の対象にはならないと思います
から待機期間(失業状態の日が通算して7日間)は支給されません。
1.失業保険の給付時期
(1)会社都合(倒産、人員整理等)による解雇、定年等の理由で退職
待機(7日)の翌日から支給の対象となります。
(2)自己都合により退職
待機(7日)後、さらに3ヶ月経過した日の翌日から支給の対象となります。
(これを給付制限といいます。)
再雇用保険ではなく再就職手当のことではないでしょうか?
再就職手当をもらうには、以下の条件を全て満たしている必要があります。
1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと
4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
5. 再就職先で、雇用保険に加入すること
6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと
7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと
8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと
9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと
お宅様の場合は求職の申込をハローワークにしていない状態なので両者とも支給の対象にはならないと思います
配偶者控除に途中からの加入の場合は、後日税金や保険等の返金はありますか?
今年2月まで正社員として勤務していましたが、主人の転勤のため退職しました。
収入としては、2月までは月収23万程度です。
3月以降は失業給付金を受け取りつつ、就職活動をしていました。
今はアルバイトで週1~2回(時給1,000円×6.5時間/日)働く程度です。
最初は正社員での再就職をしようかと思っていたので、失業しても主人の扶養に
入ることはせずにいました。
ですので、とりあえず個人で国民健康保険の申請もし、住民税なども支払いを
していました。
ただ、色々状況も変わり扶養に入ろうかと思うのですが、そうなった際に
①今まで支払った分の税金で過剰分等があれば年末調整などで返金されるのでしょうか?
お恥ずかしいのですが、税金に関しての知識がまったくないので
年末調整の意味や住民税や所得税などの支払いに関して
よくわからずに役所からくる書類にかかれた金額を支払っている感じです。
ネットで調べてみましたが、103万(税務)・130万(健康保険)が
ボーダーラインと言われる理由がわかったくらいです・・・。
②この103万・130万の金額の中に、失業保険でもらっていた金額は入るのでしょうか?
他にも、この金額について計算をしてみようと思ったのですが、基本給以外の
役職手当・皆勤手当・報奨金・通勤手当などの項目も入れるべきなのかが
わからないのです。通勤手当は除くというのはわかったのですが・・・。
③年間収入というのは給与明細のどの項目の合計と思えばよいのでしょうか?
計算方法等あれば教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
今年2月まで正社員として勤務していましたが、主人の転勤のため退職しました。
収入としては、2月までは月収23万程度です。
3月以降は失業給付金を受け取りつつ、就職活動をしていました。
今はアルバイトで週1~2回(時給1,000円×6.5時間/日)働く程度です。
最初は正社員での再就職をしようかと思っていたので、失業しても主人の扶養に
入ることはせずにいました。
ですので、とりあえず個人で国民健康保険の申請もし、住民税なども支払いを
していました。
ただ、色々状況も変わり扶養に入ろうかと思うのですが、そうなった際に
①今まで支払った分の税金で過剰分等があれば年末調整などで返金されるのでしょうか?
お恥ずかしいのですが、税金に関しての知識がまったくないので
年末調整の意味や住民税や所得税などの支払いに関して
よくわからずに役所からくる書類にかかれた金額を支払っている感じです。
ネットで調べてみましたが、103万(税務)・130万(健康保険)が
ボーダーラインと言われる理由がわかったくらいです・・・。
②この103万・130万の金額の中に、失業保険でもらっていた金額は入るのでしょうか?
他にも、この金額について計算をしてみようと思ったのですが、基本給以外の
役職手当・皆勤手当・報奨金・通勤手当などの項目も入れるべきなのかが
わからないのです。通勤手当は除くというのはわかったのですが・・・。
③年間収入というのは給与明細のどの項目の合計と思えばよいのでしょうか?
計算方法等あれば教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
>①今まで支払った分の税金で過剰分等があれば年末調整などで返金されるのでしょうか?
<平成21年分の年末調整>
アルバイト先に「給与所得者の扶養控除申告書」は提出済みですか?
提出済みで、かつ年末以降もそこで働くのなら、そこで年末調整を受けることは可能です。
その際、2月まで勤務していた会社の源泉徴収票も提出してください。
アルバイト先で合算して年末調整をします。
で、源泉徴収された所得税の還付云々ですが、「103万円+社会保険料」以下であれば、
全額戻ると言い切れますが、それ以上ですとちょっとわかりません。
あくまで年収、年税額が確定するのは12/31の時点なのですから。
<平成20年度分、平成21年度分住民税>
2月退職なので20年度分住民税は完納のはずです。
現在、納付しているのは21年度分ですよね?
それは昨年のあなたの所得に応じて課税されたものなので全額納付する義務があります。
また、それを控除したり、免除する制度はありません。
なお、今年の年収次第では22年度にも課税される可能性がありますのでご注意ください。
自治体にもよるので正確にはいえませんが、概ね「98万円+社会保険料」超で課税と
なるものとお考えください。
<ご主人の税法上の扶養親族(配偶者控除)>
あなたの所得が38万円(給与収入なら103万円)を超えるとご主人が配偶者控除を
受けられなくなります。
なお、103万円超141万円未満であれば配偶者特別控除という一定のレンジに区切られた
所得控除の対象となることができます。
ただし、これは年末調整だけの控除ですので、月々の源泉徴収には反映されません。
要は、あなたが今年、ご主人の税法上の扶養親族でいるためには、給与の合計を103万円以下
に抑える必要があるということです。
>②この103万・130万の金額の中に、失業保険でもらっていた金額は入るのでしょうか?
社会保険の[130万円未満」には、雇用保険基本手当の給付も含まれます。
税法上は非課税です。
>他にも、この金額について計算をしてみようと思ったのですが、基本給以外の
>役職手当・皆勤手当・報奨金・通勤手当などの項目も入れるべきなのかが
>わからないのです。通勤手当は除くというのはわかったのですが・・・。
税法では「所得」、つまり利益で考えます。
よって、必要経費的要素である通勤費は非課税となります。
(だから前述の雇用保険基本手当は公的な生活保障なので非課税なのです)
これに対し、社会保険では「賃金(報酬)」、つまり実収入で考えます。
よって、労働の対価である通勤費は勿論、失業状態で給付される雇用保険基本手当
はこの実収入に含まれるのです。
>③年間収入というのは給与明細のどの項目の合計と思えばよいのでしょうか?
簡単に言えば、「総支給額から非課税支給分(通勤費等)を差し引いた金額」です。
源泉徴収票の「給与支払額」はこの金額を積み上げたものです。
<平成21年分の年末調整>
アルバイト先に「給与所得者の扶養控除申告書」は提出済みですか?
提出済みで、かつ年末以降もそこで働くのなら、そこで年末調整を受けることは可能です。
その際、2月まで勤務していた会社の源泉徴収票も提出してください。
アルバイト先で合算して年末調整をします。
で、源泉徴収された所得税の還付云々ですが、「103万円+社会保険料」以下であれば、
全額戻ると言い切れますが、それ以上ですとちょっとわかりません。
あくまで年収、年税額が確定するのは12/31の時点なのですから。
<平成20年度分、平成21年度分住民税>
2月退職なので20年度分住民税は完納のはずです。
現在、納付しているのは21年度分ですよね?
それは昨年のあなたの所得に応じて課税されたものなので全額納付する義務があります。
また、それを控除したり、免除する制度はありません。
なお、今年の年収次第では22年度にも課税される可能性がありますのでご注意ください。
自治体にもよるので正確にはいえませんが、概ね「98万円+社会保険料」超で課税と
なるものとお考えください。
<ご主人の税法上の扶養親族(配偶者控除)>
あなたの所得が38万円(給与収入なら103万円)を超えるとご主人が配偶者控除を
受けられなくなります。
なお、103万円超141万円未満であれば配偶者特別控除という一定のレンジに区切られた
所得控除の対象となることができます。
ただし、これは年末調整だけの控除ですので、月々の源泉徴収には反映されません。
要は、あなたが今年、ご主人の税法上の扶養親族でいるためには、給与の合計を103万円以下
に抑える必要があるということです。
>②この103万・130万の金額の中に、失業保険でもらっていた金額は入るのでしょうか?
社会保険の[130万円未満」には、雇用保険基本手当の給付も含まれます。
税法上は非課税です。
>他にも、この金額について計算をしてみようと思ったのですが、基本給以外の
>役職手当・皆勤手当・報奨金・通勤手当などの項目も入れるべきなのかが
>わからないのです。通勤手当は除くというのはわかったのですが・・・。
税法では「所得」、つまり利益で考えます。
よって、必要経費的要素である通勤費は非課税となります。
(だから前述の雇用保険基本手当は公的な生活保障なので非課税なのです)
これに対し、社会保険では「賃金(報酬)」、つまり実収入で考えます。
よって、労働の対価である通勤費は勿論、失業状態で給付される雇用保険基本手当
はこの実収入に含まれるのです。
>③年間収入というのは給与明細のどの項目の合計と思えばよいのでしょうか?
簡単に言えば、「総支給額から非課税支給分(通勤費等)を差し引いた金額」です。
源泉徴収票の「給与支払額」はこの金額を積み上げたものです。
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