11月30日で会社を退職しました。それで働いた期間が合計8ヵ月で雇用保険に加入したのが3ヵ月の試用期間終了後で、実質雇用保険は5ヵ月です。
退職の理由は自分の都合ですし、失業保険の受給はできないですよね?
そこで退職後に会社からもらった離職票は自分の手元で保管して置けばいいんでしょうか?
ハローワークに提出する必要はないですよね?
よろしくお願いします。
退職の理由は自分の都合ですし、失業保険の受給はできないですよね?
そこで退職後に会社からもらった離職票は自分の手元で保管して置けばいいんでしょうか?
ハローワークに提出する必要はないですよね?
よろしくお願いします。
ポイントが、3つあるのではないかしら。
①自己都合が、
正当な(笑)自己都合なのか。
お国が定めた「正当な理由」であれば、
自己都合であっても、
特定理由離職者に、
なれるよ。
自己都合でも、
特定理由離職者になれたら、
被保険者期間は
6箇月あれば、
大丈夫なんですよ。
本当、ありがたいですね?
補足等で、
事情を書いといて貰えたら、
正当かどうか調べられますよ。
どうせ(笑)社労の受験生なんで私、勉強がてら。
②試用期間が、
雇用被保険者期間に、
なぜ、
含まれていないのか。
行政通達(20551)に、
「資格取得日は、
労働を提供すべき最初の日」と、あるので、
試用期間も、
雇用保険の被保険者であるべきなのではないのか?
労働基準法により、
試用期間も、
労働者あつかいなのだから、
資格取得届の日を、
変更して貰えないのか?
だって会社は、
あなた様の試用期間の分も、
確定雇用保険料を、
国に払うはずだよ?
来年の5月10日に、
雇用保険料が確定するんだけどさ。
なら、
資格取得の確認申請を、
ハロワの窓口でして、職員さんに頼めば、
会社の賃金台帳とかを調べてくれるのでは。
あ、あなた様が、
季節労働者さんだと、
試用期間のあつかいが少し、ちがい、
試用期間は、通算されないですが。
あと試用期間が、
週20時間以内だったなら、
だめですが。
雇用保険の被保険者になりませんから。
③上記①②の手段を取る気がない、
又は、
他に通算できる様な、
たとえば、前回とかの離職票を持っていないのなら、
今回の離職票は、
大事に持っていて下さい。
今回は提出しないでも大丈夫ですから。
1年以内に又、
雇用保険の被保険者になれば、
2枚でも3枚でも、
あとでくっつけて使えますよ。
あ、すでにもう、
2枚とか3枚とか持ってるんなら、
今すぐに、
くっつけてハロワで使えるんですよ。
①自己都合が、
正当な(笑)自己都合なのか。
お国が定めた「正当な理由」であれば、
自己都合であっても、
特定理由離職者に、
なれるよ。
自己都合でも、
特定理由離職者になれたら、
被保険者期間は
6箇月あれば、
大丈夫なんですよ。
本当、ありがたいですね?
補足等で、
事情を書いといて貰えたら、
正当かどうか調べられますよ。
どうせ(笑)社労の受験生なんで私、勉強がてら。
②試用期間が、
雇用被保険者期間に、
なぜ、
含まれていないのか。
行政通達(20551)に、
「資格取得日は、
労働を提供すべき最初の日」と、あるので、
試用期間も、
雇用保険の被保険者であるべきなのではないのか?
労働基準法により、
試用期間も、
労働者あつかいなのだから、
資格取得届の日を、
変更して貰えないのか?
だって会社は、
あなた様の試用期間の分も、
確定雇用保険料を、
国に払うはずだよ?
来年の5月10日に、
雇用保険料が確定するんだけどさ。
なら、
資格取得の確認申請を、
ハロワの窓口でして、職員さんに頼めば、
会社の賃金台帳とかを調べてくれるのでは。
あ、あなた様が、
季節労働者さんだと、
試用期間のあつかいが少し、ちがい、
試用期間は、通算されないですが。
あと試用期間が、
週20時間以内だったなら、
だめですが。
雇用保険の被保険者になりませんから。
③上記①②の手段を取る気がない、
又は、
他に通算できる様な、
たとえば、前回とかの離職票を持っていないのなら、
今回の離職票は、
大事に持っていて下さい。
今回は提出しないでも大丈夫ですから。
1年以内に又、
雇用保険の被保険者になれば、
2枚でも3枚でも、
あとでくっつけて使えますよ。
あ、すでにもう、
2枚とか3枚とか持ってるんなら、
今すぐに、
くっつけてハロワで使えるんですよ。
退職金を受け取り、失業保険も受給し、現在バイト的な収入。白色申告はAとB、そちらをしたらいいのでしょうか?
H21年3月末に15年勤めた会社を退職しました。退職金もありました。
その後再就職することなく失業保険を受給し、少しアルバイトもして僅かな収入も得ております。(←申告した上で受給)
現在もアルバイトにて収入を得ております。数年後には自営業として開業する予定でいます。
初めての確定申告で、白色申告にAとBがある事を知り、どちらで申告していいのか分からず質問しています。
今年度3ヶ月勤めた前会社からの源泉徴収票はあります。
退職金の源泉徴収票もあります。(徴収税額0ですけど)
退職後のアルバイトの支払調書もあります。
今後自営していく為の機材も多く購入しました。
アルバイトで車を多く使います。
健康保険は退職者任意継続の国保です。
市県民税は1期分未納ですが、3期分は納付済みです。
生命保険も加入しています。
上記の内容で申告するにはAで宜しいのでしょうか?
Aだと、前職の源泉徴収票に記載された源泉徴収額が(だけ?)戻ってくるのでしょうか?
Bは開業の登録をしている個人事業者しか申告できないのでしょうか?
車の経費や機材の経費を含め、手間でもBで申告すると少しは得だったりするのでしょうか?
来年度の国保や市県民税に大いに関わってくると思うのですが、AでもBでも違いはないのでしょうか?
初めてなもので、何をどう聞いていいのかも分からず、おかしな文面かもしれませんが、
関連サイトを見ていても専門用語が難しく理解出来ていません。
どなたか、優しく教えていただけないでしょうか?
宜しくお願いいたします。
H21年3月末に15年勤めた会社を退職しました。退職金もありました。
その後再就職することなく失業保険を受給し、少しアルバイトもして僅かな収入も得ております。(←申告した上で受給)
現在もアルバイトにて収入を得ております。数年後には自営業として開業する予定でいます。
初めての確定申告で、白色申告にAとBがある事を知り、どちらで申告していいのか分からず質問しています。
今年度3ヶ月勤めた前会社からの源泉徴収票はあります。
退職金の源泉徴収票もあります。(徴収税額0ですけど)
退職後のアルバイトの支払調書もあります。
今後自営していく為の機材も多く購入しました。
アルバイトで車を多く使います。
健康保険は退職者任意継続の国保です。
市県民税は1期分未納ですが、3期分は納付済みです。
生命保険も加入しています。
上記の内容で申告するにはAで宜しいのでしょうか?
Aだと、前職の源泉徴収票に記載された源泉徴収額が(だけ?)戻ってくるのでしょうか?
Bは開業の登録をしている個人事業者しか申告できないのでしょうか?
車の経費や機材の経費を含め、手間でもBで申告すると少しは得だったりするのでしょうか?
来年度の国保や市県民税に大いに関わってくると思うのですが、AでもBでも違いはないのでしょうか?
初めてなもので、何をどう聞いていいのかも分からず、おかしな文面かもしれませんが、
関連サイトを見ていても専門用語が難しく理解出来ていません。
どなたか、優しく教えていただけないでしょうか?
宜しくお願いいたします。
申告書の種類は基本的にはBで申告しますが、事業所得がないサラリーマンの還付申告や年金受給者の確定申告はAで行ってもよいこととされております。
退職金と前職の給与、さらにはアルバイトも給与所得であればAで大丈夫ですが、アルバイトがアルバイトというよりフリーランスであれば、自営となりますのでBにより申告することになります。
アルバイトに車を使用するとありますが、アルバイトによる支払が給与であれば、本来会社よりガソリン代など費用弁償されるべきであり必要経費とはなりません。
しかし、保険の外交のような場合であれば、事業使用分の車の減価償却費など、必要経費として算入できます。この場合は申告書はもちろんBになります。
来るべき自営のための機材の購入は、実際に事業を行ったときに減価償却費として計上することになります。青色申告の届け出をしていれば、今年収入がなくても、事業収支を行い損金(赤字)を22年以降に繰り越すことができますが、白色であれば赤字決算はなく収支(所得)0円となりますので、こちらは計算しなくてもいいと思われます。ただ、今年、きちんと資産として整理していないと後年度に申告で苦労するかもしれません。
国保税、住民税は申告書の種類によって違うということはありません。今の時期であれば、お住まいの市区町村で申告相談を行っていると思いますので、必要書類(源泉徴収票、領収書)などを持参し、相談に行かれてはいかがでしょうか。
退職金と前職の給与、さらにはアルバイトも給与所得であればAで大丈夫ですが、アルバイトがアルバイトというよりフリーランスであれば、自営となりますのでBにより申告することになります。
アルバイトに車を使用するとありますが、アルバイトによる支払が給与であれば、本来会社よりガソリン代など費用弁償されるべきであり必要経費とはなりません。
しかし、保険の外交のような場合であれば、事業使用分の車の減価償却費など、必要経費として算入できます。この場合は申告書はもちろんBになります。
来るべき自営のための機材の購入は、実際に事業を行ったときに減価償却費として計上することになります。青色申告の届け出をしていれば、今年収入がなくても、事業収支を行い損金(赤字)を22年以降に繰り越すことができますが、白色であれば赤字決算はなく収支(所得)0円となりますので、こちらは計算しなくてもいいと思われます。ただ、今年、きちんと資産として整理していないと後年度に申告で苦労するかもしれません。
国保税、住民税は申告書の種類によって違うということはありません。今の時期であれば、お住まいの市区町村で申告相談を行っていると思いますので、必要書類(源泉徴収票、領収書)などを持参し、相談に行かれてはいかがでしょうか。
失業手当をもらう手続きのタイミングについて
失業手当は「退職した日の直前6ヶ月間の給与÷180×0.5~0.8」で
計算するそうですが、
先日まで社員として働いていて手取りで21万少々もらっていました。
会社都合で退職し、1週間後から1カ月ほどの短期バイトが決まりました。
そこで悩んでいるのですが、バイトは時給800円8時間労働を週5日なので
1ヶ月で考えても当然会社勤めの時より月収が減ります。
このバイトを終えてから失業保険をもらいながら正社員の職探しを
しようと思いましたが、バイト前に申請してバイトが始まるまでの分を
少しいただいて、1カ月バイトしてその終了後さらにまた再給付の
手続きをするのと、
バイトが終わってから初めて失業手当をもらう手続きをするのとでは
いただく金額がやはり変わりますでしょうか?
短期バイトをせず現時点で手当てを貰う手続きをして正社員の
仕事探しをするかどうか迷っています。
失業手当は「退職した日の直前6ヶ月間の給与÷180×0.5~0.8」で
計算するそうですが、
先日まで社員として働いていて手取りで21万少々もらっていました。
会社都合で退職し、1週間後から1カ月ほどの短期バイトが決まりました。
そこで悩んでいるのですが、バイトは時給800円8時間労働を週5日なので
1ヶ月で考えても当然会社勤めの時より月収が減ります。
このバイトを終えてから失業保険をもらいながら正社員の職探しを
しようと思いましたが、バイト前に申請してバイトが始まるまでの分を
少しいただいて、1カ月バイトしてその終了後さらにまた再給付の
手続きをするのと、
バイトが終わってから初めて失業手当をもらう手続きをするのとでは
いただく金額がやはり変わりますでしょうか?
短期バイトをせず現時点で手当てを貰う手続きをして正社員の
仕事探しをするかどうか迷っています。
会社都合なのですから、すぐに失業手当をもらう手続きを行ってください。
短期バイトはせずに、その時間を再就職先を見極めることが大切です。
就業時間が午前9時から午後6時まで。月収30万円以上。→実は午前7時から勉強会がある。自由参加を原則としているが、出席しなければ、上司にも口もきいてもらえない。午後10時くらいまでの残業は当たり前。しかもノルマが厳しい。離職率が高い。など、ネット以外でよく調べなければ分からないことが多くあります。
短期バイトはせずに、その時間を再就職先を見極めることが大切です。
就業時間が午前9時から午後6時まで。月収30万円以上。→実は午前7時から勉強会がある。自由参加を原則としているが、出席しなければ、上司にも口もきいてもらえない。午後10時くらいまでの残業は当たり前。しかもノルマが厳しい。離職率が高い。など、ネット以外でよく調べなければ分からないことが多くあります。
出産手当金・育児休業給付金について
色々お世話になっています。
前回も質問させて頂きましたが、私がしなければならない事についてお聞かせください。
私は現在派遣社員で、6月末までの契約です。
出産予定は 7月13日
産休は 6月2日~
6月末で現在の派遣先は契約満了で終了
出産手当金は頂ける条件に入っていますので申請する予定です。
6月末までの予定は、6月前半まで通常通り働き、後半は有給消化をしようと考えています。
そこで質問なのですが、6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?
また、育児休暇も取れるということがわかったので、条件にあった雇用先が見つかるかどうかわかりませんが、それも申請しようと思います。
7月13日に出産したとして・・・
6月2日から産休 出産手当金は7月1日~9月7日まで(社会保険料負担)
9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)
このような理解で間違いないでしょうか?
9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?
また、育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?
長々と質問させて頂きましたが、宜しくお願いします。
色々お世話になっています。
前回も質問させて頂きましたが、私がしなければならない事についてお聞かせください。
私は現在派遣社員で、6月末までの契約です。
出産予定は 7月13日
産休は 6月2日~
6月末で現在の派遣先は契約満了で終了
出産手当金は頂ける条件に入っていますので申請する予定です。
6月末までの予定は、6月前半まで通常通り働き、後半は有給消化をしようと考えています。
そこで質問なのですが、6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?
また、育児休暇も取れるということがわかったので、条件にあった雇用先が見つかるかどうかわかりませんが、それも申請しようと思います。
7月13日に出産したとして・・・
6月2日から産休 出産手当金は7月1日~9月7日まで(社会保険料負担)
9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)
このような理解で間違いないでしょうか?
9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?
また、育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?
長々と質問させて頂きましたが、宜しくお願いします。
6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?
こちらは何の申請書でしょうか?出産手当金支給申請書?何かはっきりしないと答えようがありません。
9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)
育児休業給付金は女性の場合は育児休業開始日(出産日の翌日から57日)から子供が1歳に達する日の前日まで(誕生日の前々日まで)の支給になります。条件により最大1歳6か月までです。
社会保険料免除は育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了した日の翌日が属する月の前月分までになります。
9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?
手続きを行わないと社会保険料は免除になりません。手続きは会社が行いますが、必要書類については相談者様が準備しなくてはなりません。
育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?
ご主人の被扶養者になるためには、被扶養者になる条件(年収130万円未満)があります。もし失業等給付をいただけるような状況になった場合に、基本手当の日額が3612円以上になった場合には被扶養者となる事ができないとされています。
また育児休業給付金ですが、育児休業開始時にはあくまでも職場復帰を前提としていれば返還の対象とはなりません。最初から復帰するつもりがなく休業終了後には退職することが確定(予定)しているのであれば、この限りではありません。
簡単に回答させていただきました。
ご質問等ございましたら補足にて追加してください。
補足につきまして
出産手当金申請用紙に6月2日の日付で相談者様が記入して提出することはないと考えます。
出産手当金申請は事後申請ですから、産前産後休業が終了していないのに、医師(助産師)が証明すらできません。何かの間違い(勘違い)であるものと思われますが。
出産手当金は出産予定日以前42日(産前)から出産日後56日(産後)の労務に服さなかった場合で賃金が出産手当金の額を上回らない場合に支給されます。有給休暇でも賃金が出産手当金額を下回れば、その差額がもらえます。
他に疑問質問がありましたら、リクエストしていただければ、回答させていただきます。
こちらは何の申請書でしょうか?出産手当金支給申請書?何かはっきりしないと答えようがありません。
9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)
育児休業給付金は女性の場合は育児休業開始日(出産日の翌日から57日)から子供が1歳に達する日の前日まで(誕生日の前々日まで)の支給になります。条件により最大1歳6か月までです。
社会保険料免除は育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了した日の翌日が属する月の前月分までになります。
9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?
手続きを行わないと社会保険料は免除になりません。手続きは会社が行いますが、必要書類については相談者様が準備しなくてはなりません。
育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?
ご主人の被扶養者になるためには、被扶養者になる条件(年収130万円未満)があります。もし失業等給付をいただけるような状況になった場合に、基本手当の日額が3612円以上になった場合には被扶養者となる事ができないとされています。
また育児休業給付金ですが、育児休業開始時にはあくまでも職場復帰を前提としていれば返還の対象とはなりません。最初から復帰するつもりがなく休業終了後には退職することが確定(予定)しているのであれば、この限りではありません。
簡単に回答させていただきました。
ご質問等ございましたら補足にて追加してください。
補足につきまして
出産手当金申請用紙に6月2日の日付で相談者様が記入して提出することはないと考えます。
出産手当金申請は事後申請ですから、産前産後休業が終了していないのに、医師(助産師)が証明すらできません。何かの間違い(勘違い)であるものと思われますが。
出産手当金は出産予定日以前42日(産前)から出産日後56日(産後)の労務に服さなかった場合で賃金が出産手当金の額を上回らない場合に支給されます。有給休暇でも賃金が出産手当金額を下回れば、その差額がもらえます。
他に疑問質問がありましたら、リクエストしていただければ、回答させていただきます。
再就職手当について
今、就職しており再就職手当の申請が済み約1ヶ月が経ち振込み待ちの段階です。
ですが来週中に就職した会社からクビにされる可能性があります。
もしくは自分から退職を申し出るかも悩んでいます。
(体調不良で今後仕事に支障をきたす可能性がある為)
会社へは在籍確認の電話はどうやらすでにあったようなのですが、振込みまでの期間に職場を離れてしまった場合はどうなってしまうのでしょうか。
このような場合は在籍確認が済んでいれば退職していようが、予定通り振込まれるのか
それとも無職だった場合は11月末から失業保険支給の予定だったのでそちらが適用になるのか…
分かりづらい説明で申し訳ありませんが、お分かりになる方いらっしゃいましたらどうか知恵をお貸し下さい。
宜しくお願い致します。
今、就職しており再就職手当の申請が済み約1ヶ月が経ち振込み待ちの段階です。
ですが来週中に就職した会社からクビにされる可能性があります。
もしくは自分から退職を申し出るかも悩んでいます。
(体調不良で今後仕事に支障をきたす可能性がある為)
会社へは在籍確認の電話はどうやらすでにあったようなのですが、振込みまでの期間に職場を離れてしまった場合はどうなってしまうのでしょうか。
このような場合は在籍確認が済んでいれば退職していようが、予定通り振込まれるのか
それとも無職だった場合は11月末から失業保険支給の予定だったのでそちらが適用になるのか…
分かりづらい説明で申し訳ありませんが、お分かりになる方いらっしゃいましたらどうか知恵をお貸し下さい。
宜しくお願い致します。
再就職手当は、再就職しなかったらもらえたであろう失業保険の全額または一部が支給されます。
ので、再就職後の退職の場合でも、返納する必要はありません。
しかしながら、もし全額が支払われてしまっている場合には、あなたが退職した後に失業保険は貰えません。
補足です
再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でしたよね。
※再就職手当を計算する時の基本手当日額の上限は、5,910円(60歳以上65歳未満は4,765円)
3割しかもらってないので、残りの7割をもらうチャンスを復活させてくださいということです。これなら、再就職手当をもらった人にも、そうでない人にも不公平ではないでしょう。
具体的には、あなたのもらった再就職手当が、失業保険(基本手当)の何日分に相当するのかを計算します。その分は、失業保険(基本手当)をもらった扱いにして、まだ支給日数が残っていれば、その日数分の失業保険(基本手当)をもらう、という手続きになります。
計算式にするならば、
あなたのもらった再就職手当÷基本手当日額=あなたが失業保険をもらったとみなされる日数
所定給付日数-すでに基本手当をもらった日数-あなたが失業保険をもらったとみなされる日数=まだもらえる失業保険の日数
これだけでは、わかりにくいので、具体例を使います。
では、Aさんのケースで計算してみましょう。
28歳、自己都合退社、所定給付日数90日、基本手当日額は5,910円
・退職日は6月30日
・離職票を持ってハローワークに行き、失業保険の申込みをしたのが、7月10日
・11月1日に再就職
・2月28日で再就職した会社が倒産
※再就職手当の支給要件は満たしているものとします。
まず、Aさんのもらえる再就職手当ですが、
再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でした。
10月17日から失業保険がもらえる対象なので、再就職前日(10月31日)までの、15日分は基本手当をもらいますので、支給残日数は、90-15=75日です。
計算式に当てはめると
再就職手当=75日×5,910円×30%
で132,975円となります。
再就職手当÷基本手当日額=あなたが失業保険をもらったとみなされる日数
なので、
132,975÷5,910=22.5
あら、割り切れない、この場合どうなるんでしょう。
22日?23日?ごめんなさい、わかりません。(涙)
でも、このまま進めます。
所定給付日数-すでに基本手当をもらった日数-あなたが失業保険をもらったとみなされる日数=まだもらえる失業保険の日数
90日-15日-22日か23日=52日か53日
Aさんは、52日か53日、失業保険をもらうことが出来ます。
(もちろん手続きが必要です)
ので、再就職後の退職の場合でも、返納する必要はありません。
しかしながら、もし全額が支払われてしまっている場合には、あなたが退職した後に失業保険は貰えません。
補足です
再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でしたよね。
※再就職手当を計算する時の基本手当日額の上限は、5,910円(60歳以上65歳未満は4,765円)
3割しかもらってないので、残りの7割をもらうチャンスを復活させてくださいということです。これなら、再就職手当をもらった人にも、そうでない人にも不公平ではないでしょう。
具体的には、あなたのもらった再就職手当が、失業保険(基本手当)の何日分に相当するのかを計算します。その分は、失業保険(基本手当)をもらった扱いにして、まだ支給日数が残っていれば、その日数分の失業保険(基本手当)をもらう、という手続きになります。
計算式にするならば、
あなたのもらった再就職手当÷基本手当日額=あなたが失業保険をもらったとみなされる日数
所定給付日数-すでに基本手当をもらった日数-あなたが失業保険をもらったとみなされる日数=まだもらえる失業保険の日数
これだけでは、わかりにくいので、具体例を使います。
では、Aさんのケースで計算してみましょう。
28歳、自己都合退社、所定給付日数90日、基本手当日額は5,910円
・退職日は6月30日
・離職票を持ってハローワークに行き、失業保険の申込みをしたのが、7月10日
・11月1日に再就職
・2月28日で再就職した会社が倒産
※再就職手当の支給要件は満たしているものとします。
まず、Aさんのもらえる再就職手当ですが、
再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でした。
10月17日から失業保険がもらえる対象なので、再就職前日(10月31日)までの、15日分は基本手当をもらいますので、支給残日数は、90-15=75日です。
計算式に当てはめると
再就職手当=75日×5,910円×30%
で132,975円となります。
再就職手当÷基本手当日額=あなたが失業保険をもらったとみなされる日数
なので、
132,975÷5,910=22.5
あら、割り切れない、この場合どうなるんでしょう。
22日?23日?ごめんなさい、わかりません。(涙)
でも、このまま進めます。
所定給付日数-すでに基本手当をもらった日数-あなたが失業保険をもらったとみなされる日数=まだもらえる失業保険の日数
90日-15日-22日か23日=52日か53日
Aさんは、52日か53日、失業保険をもらうことが出来ます。
(もちろん手続きが必要です)
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