失業保険について
病気を理由に仕事をやめた場合、すぐに失業保険を頂けると聞いたのですが本当ですか?
もしすぐにもらえる場合は、どんな手続きが必要ですか?
失業保険について何もわからないので教えて下さい。お願い致します。
病気が原因だと貰えませんよ。
働く意志があり、希望の職場が決まるまでの保険という認識が必要です。
すぐには貰えませんよ。毎月働く意志と色んな会社訪問の報告書を出さなくてはいけません。病気だと働けるまで延長されますので言わない方が良いと思います。職安には人間関係が原因とでも言えばいいです。

まず会社に失業保険の手続きを申し込む。
1週間程度で職安から会社へ書類が届くのでその書類を持って職安へ行く。
失業保険中のバイトについて教えて下さい。
給付期間中にバイトをすると、その分給付金から差し引かれるそうですが、それを回避する方法はありませんか?
よい方法があれば是非教えて下さい、宜しくお願いします。
バイトをしていても、申告しなければバレないと言う人もいましたが、本当でしょうか?
そのような良い方法はないと思います。ばれる方法はいくらかあるとハロワは言っていました。
そんなの考えて疲れるよりはバイトをしないで、就職活動や資格取得などした方がいいです。
少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。

6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。

自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。

わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?

どなたか、教えて下さい。
こんばんわ。
まず、妊娠出産の場合、受給出来ない時期はあります、これは、労基法による、出産予定日から6週前、出産後8週です、この間の就業は法的に禁じられてるため、ハローワークもこの間の求職活動を禁じ、失業給付金を支給しません。

先述の通り、質問者様は、その期間外でしたら、求職活動、受給することは法的に可能です。
ただ、6月出産では、求職活動も大変かと思います、3月退職ならば、離職日から2ヶ月の間で、延長手続きをした方が良いかと思います、特定理由離職者の資格を得ることはできます。

ただ、言葉は格好いいかもしれませんが、特定理由離職者が何故良いかと問われますと、実はたいしたことはありません。
延長を解除し、求職活動を始める時に、3ヶ月の給付制限が付かない、また、受給中は、失業給付金の基本日当が3612円以上ですと、御主人の社会保険の扶養になれません。
国保、国民年金になりますが、特定理由離職者ならば、25年度までの延長解除ならば、その間の国保税が軽減されます。

また、受給期間の延長とは、1年の基本受給期間+3年受給期間が延長出来る、つまり、4年間の中で、求職活動、受給して下さいとゆう意味です。

延長した方が無難だと思います、また、病気等は受給期間の延長は離職から30日経過した時点から1ケ月で延長手続きをしますが、妊娠場合は何時でも受け付けてくれます。
失業保険に受給資格について
私の友達が訳あって平成19年2月から同年8月の約半年間、交通刑務所に服役しました。
その前年の平成18年に勤務していた会社を退職しました(離職票は平成18年11月付)
平成19年8月に出所し現在までアルバイト生活ですがそろそろ就職活動に専念したい為に失業保険を受給したい場合、上記の内容で
受給は可能なのでしょうか?
平成18年11月付けで前職を退職されたということですから、本来は退職日(の翌日)から1年間(60日まで加算される場合あり)である受給期限は既に経過していることになりますが、条件次第によってはこの期限を延長することができます。

妊娠、出産、育児等その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、公共職業安定所にその旨申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない期間が加算され期限が最大で4年間となります。

ただここでいう「理由」については、上記のほか病気、怪我、親族の看護等のほか公共職業安定所が正当とする理由があるときである、とされています。

交通刑務所への服役は、おそらくは正当な理由とはされないものと考えられます。また交通刑務所を出所されてから現在に至るまでの期間についても、アルバイトをされていた位ですから、この期間が職業に就くことができない期間であると認められる可能性は少ないでしょう。

またそもそも受給期限を延長するためには、上記のとおり、やむを得ない理由により職業に就けなくなった際に、公共職業安定所に申し出ておく必要があります。おそらくはこのような手続きもなさってはいらっしゃらないのでしょう。

以上の理由により、残念ながら受給は不可能であろうと考えられます。
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