雇用保険(失業保険)の受給条件について。


今、昼の仕事(カレンダー通りで朝から夕方まで)と、仕事のあと少しバイト(1日4時間・週4日程度)をしています。


昼の仕事は雇用保険をかけているので辞めたらしばらくの間は雇用保険をもらえると思うのですが、
私の場合、バイトをしているからもらえないんでしょうか??

短期やその日(期間)限りで更新のないバイトなら雇用保険受給中でも申請すれば働けるし、
日払いの仕事ならこっそり(!?)働けば大丈夫とか聞きました。

でも今のバイトはそういう短期でもないし、控除届も提出しているからごまかしは効かないと思います。

詳しい方教えてください。
よろしくお願いしますm(__)m
退職後の失業給付金は受給できます。ただし、従としているアルバイトを申告しなければなりません。

>今のバイトはそういう短期でもないし、控除届も提出している
「控除届」とは。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ということでしょうか。
通常の勤務先にも提出なさっていますか。
職業訓練学校ですが、失業保険の受給中の方が
対象とのことですが、対象外の方でも受講料を
払ったら受けさせてもらえるものなのでしょうか?
主に、受給中の人が優先ですがなかには定員割れの講座や、受給云々が関係ないものもあるようです。しかし、ほとんどが受給中の方優先なのでかなり難しいと思います。
それから、受講料は無料なので「払ったら。」は、ありえません。テキスト代や、交通費は必要になります。教育訓練給付というのもあるようなので、最寄のハローワークへ問い合わせたら良いと思います。
35歳の主婦です。扶養控除等申告書の記入方法を教えて下さい
昨年、5月に会社を辞め、現在失業保険を貰いながら、今年の3月まで職業訓練校へ通っています。
そのため扶養に入らず、国民保険と国民年金を払っています。
昨年19年度分の年末調整は、私の19年度の給料所得は90万でしたから、控除対象配偶者を申告しました。

ここから本題なのですが、この前、夫の会社より「平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を貰ってきました。
上記にも述べたように、今私は3月まで訓練校に通っているため、それまでは夫の扶養には入れません。
3月以降は、パートか正社員か分かりませんが、就職する予定です。
そうすると、2つの疑問が湧いてきました。
まず1つは、この用紙の平成20年度中の所得の見積額は、まだ未定となるわけですから、0と記入すべきでしょうか?
この年代になると、就職が難しくなるので決まらない可能性も生まれてきます。
2つめは、仮に0と申告したのに、就職先が決まり所得限度額がオーバーしそうな時は、夫の会社に新たにその旨を申請をすればいいのか?

分かりやすいアンサー宜しくお願いいたします。
健康保険や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)と、税金の「控除対象配偶者」とは、まったく別の制度であり、趣旨も基準も手続きも別です。

あなたが「被扶養者・第3号被保険者」になるのと、ご主人から見てあなたが「控除対象配偶者」であるのとは、まったく違うことですし、基準も別です。

就職して収入を得るつもりがあり、最終的に「今年は控除対象配偶者ではなかった」ということになる可能性があるのなら、今回は「控除対象配偶者」として書かなければいいのです。
年末調整のときに申告すれば、最終的には配偶者控除が適用されるわけですし。それに間に合わなくても確定申告すれば済みます。

今回の申告は、あくまでも、今年の各月の給与計算で「控除対象配偶者」として扱うかどうかを申告するものです。

〉仮に0と申告したのに、就職先が決まり所得限度額がオーバーしそうな時は、夫の会社に新たにその旨を申請をすればいいのか?
再度申告することになります。
だから「異動」と書いてあるし、異動になった日を書く欄もあるでしょ?



国民保険→国民健康保険
19年度→19年

〉給料所得は90万
それでは控除対象配偶者として申告できません。「所得」ではなく「収入」でしょ?
「給与所得」は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のことです。
健康保険の扶養について教えてください。
主人が、3月に失業して国民健康保険に加入しました。世帯主の、祖父に追加する形になりました。私(妻)は、団体職員で社会保険に20年間加入しています。 大学生の息子は、父親の扶養という形をとりましたが、保険料がかなり高いです。主人は、現在失業保険を受給中です。月に18万くらいもらっています。330日受給できるそうです。2月までの給料は、約60万位、退職金は400万円でした。 主人は、私の保険の扶養に出来ないと思いますが、息子のことを、扶養に出来ないでしょうか??
世帯のうち、収入が一番高いのはあなたですか?息子さんはアルバイト収入などもありませんか?
あなたの収入が世帯のうち一番高く、息子さんも扶養の範囲(年収で130万まで)であれば可能かもしれません。とはいえ、健保の扶養認定の要件は健保ごとに若干違います。勤務先を通して、ご加入の健保へ確認が必要です。

一方、税法上の扶養は申告制なので、奥様の扶養にすることも可能です。息子さんが年収103万(給与収入の場合)以内であれば、あなたの扶養として税の控除対象に出来ます。また、勤務先の給与規定によっては家族手当が申請できるかもしれません。
もちろん、奥様の扶養として申告すると、ご主人は息子さんの分の税控除を受けられません。

ちなみに、社会保険と税法上の扶養は同じにそろえる必要はありません。もし、奥様の健保で扶養認定されなくても、税法上は奥様の扶養者として申告することも可能です。

勤務先へ、健保と家族手当の要件を確かめたうえで、どなたの扶養家族にするかよく検討してみてください。
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