現在、社会人で来年から大学に通います。税金等に関して詳しい方教えてください。
社会人として3年勤め、3月に退職して4月から大学に通うことにしました。
とりあえず学費と当分の生活費は確保していたのですが、社会人1年目の分の住民税などの支払いが必要と最近知りました。

3年勤めたので、会社から離職票をもらって正式に手続きをすれば、失業手当がもらえるかもというお話もよく聞きます。
学生でももらえたりするものでしょうか?

正直なところ経済的な余裕は全くと言っていいほどありません。何も調べもせずに退職の道を選らんでしまった自分が無計画なのは百も承知ですが、アドバイスお願いします。

・上記にあるように失業手当について
・所得税や住民税について
・健康保険や年金について

などなどです。別に税金を払いたくないわけではないのですが、4月からほぼ収入がなくなることを考えると生活費に充てたいです。免除してもらえるものは免除してもらいたいですし・・・。

失業保険など、利用できるものもできるだけ活用したいと考えています。

わずかなことでも構いませんので退職後の学生生活を送る上での経済的なアドバイスをよろしくお願いします。
全日制(昼間)学生は失業者ではありませんので、残念ながら雇用保険の失業給付は受給できません。
所得税は4月以降収入がなければ0円です。
住民税は前年(平成21年1月~12月)の収入にかかりますので、来年の6月頃に1年分の納付書が届きます。平成22年に収入がなければ再来年は届きません。
健康保険は、親御さんが現役会社員でしたら被扶養者にしてもらえれば0円です。自分で国民健康保険に加入する場合は、今年の年収をもとに計算されますので、結構な額が予想されます。また、任意継続健康保険というものもありますので、今の会社に保険料等について問い合わせ、国民健康保険とどちらか安いほうを選ぶとよいと思います。
国民年金は減免申請ができますので、手続についてはお住まいの地域の市役所等にお問い合わせください。
失業保険について、詳しい方にご返答いただければとこの場をお借りいたしました。
この11月の認定日が最終認定日となるのですが、一番最初にハローワークから貰ったしおりの認定日カレンダーに(担当の職員方が各月の認定日に赤丸をつけてくださいました)11月は16日が認定日と赤丸がついておりました。
(ちなみに私の認定日は3型の火曜になります)
そのカレンダーの印を信用しきって、毎月印の認定日に認定をしていたのですが、今回の認定日が近付き、カレンダーを
確認していると、3型の火曜だと11/9になるのではないのか…と、不安に思い、認定日に提出する書類をよくよく
確認したところ、そちらの書類には最終認定日は11/9と記載がありました。
私の確認不足もありますが、職員の方の記されたカレンダーの誤りも気になるところで…;
9日ですと既に認定日は過ぎております。
この場合、もう支給は受けられないのでしょうか??とても不安です。
本日は日曜の為、ハローワークも連絡が取れないので、明日にでも直接行って確認しようと思うのですが、
もし詳しい方がいらっしゃっるなら、と質問いたしました。
宜しくお願い致します。
11月9日が然るべき認定日だったと思われます。
ただし、今回は職安の方の案内ミスだったようですので、明日職安の方に事情をご説明すれば、受給自体は問題ないと思われます(カレンダーは目安にすぎません。私も十一月は祝日があるため、カレンダーの日にちより繰上げになりました)

追記
すみません。今回が最終認定日だったのですね。次回以降の認定日に関する記述は訂正させていただきます。
去年8月に会社都合で退社しました。
その後すぐに失業保険を今年3月まで給付しました。 去年8月から国民年金と国民健康保険になりました。
そこで質問なのですが・・・父親の扶養に今から入る際すぐ扶養に入れますか? あと4月から扶養に入ったことには今さらできませんよね?
もしできた場合は4月から今まで支払いした国民年金と国民健康保険の代金は払い戻しされますか?
・父親の扶養に入ることを、正式には健康保険の
被扶養者資格を収得するといいます
その健康保険の被扶養者資格を収得するには条件があります、
その条件を満たせば被扶養者になれます、
遡って資格を収得する事は出来ません

扶養に入る条件

「扶養」とは生活の面倒を見ることですが、所得税と社会保険では、その定義が異なります。



所得税

生活の面倒を見てもらっている親族で、その年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)の人です。
ここでいう親族とは、6親等以内の血族と3親等以内の姻族をいいます。

手続としては、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」により本人に扶養状況を申告してもらい、会社はそれに基づき給与や賞与の計算時に源泉徴収します。
申告された扶養親族の人数が多ければ多いほど控除される所得税の額は少なくなりますが、最終的にはその年の12月31日時点の状況で判断され、年末調整や確定申告にて精算されます。



社会保険

健康保険

親族が被扶養者として認定されると、保険料を払うことなく保険給付を受けることができます。

被扶養者になれる親族の範囲は、次の通りです
1.生活の面倒を見てもらっている次の人
1) 直系尊属(父母、祖父母など)
2) 配偶者(内縁関係を含む)
3) 子・孫および弟妹
2.同居しかつ生活の面倒をみてもらっている次の人
1) 3親等以内の(上記以外の)親族
2) 内縁関係にある配偶者の父母及び子

扶養しているとみなす収入の認定基準は、次の通りです。
1.同居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人の年間収入の半分以下
2.別居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人からの援助額以下

ここでいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。
恒常的な収入がなくなった時点で、扶養に入ることができます。
例えば、結婚して配偶者が仕事を辞めた場合、その時点で扶養に入れます。
(ただし、失業給付をもらっているときは、働く意思がある=生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされ、扶養に入れません。)

ただし、16歳以上60歳未満の人(配偶者及び高校生を除く)は、扶養に入れる手続の際、「在学証明」「住民税の非課税証明書」「住民票」などの書類を添付しなければなりません。


公的年金

健康保険の被扶養配偶者と認定された人は、国民年金の第3号被保険者となります。
この期間は国民年金保険料を払わなくても良く、年金の給付を受ける際にはこの期間中国民年金保険料を払ったとみなして計算されます。
失業保険について!離職票が届いてまだ手続きにハローワークに行かないまま、1ヶ月の短期のバイトが決まり、そこでは雇用保険に加入しました。
短期バイトを終了して手続きに行けば失業保険はもらえるの
でしょうか??
短期バイトを終了してからでなければ失業保険はもらえないのでしょうか?
短期でも一応雇用保険に加入してる状態にありますが、加入中は失業保険はもらえませんか?
できれば早急に教えてください。
お願いします。
失業給付はもらえますよ。

前職の離職票が12ヶ月以上あることを前提としてお話します。

今回の短期バイトでも雇用保険に加入しているということなので、短期バイトを離職する際に「雇用保険被保険者期間証明書」(以下、証明書)も一緒にもらってください。
この証明書とは、離職票とまったく同じ用紙でこの紙1枚では受給資格はないのですが、1ヶ月間短期バイトをしていて雇用保険を支払っていた証明になります。
バイト先で、離職する際に雇用保険の喪失手続きをするはずなのでそのときに発行してもらうことは可能だと思います。

で、失業保険の給付手続きに行く時は、前職の離職票と今回の短期バイトの証明書を一緒に提出すれば、
前職の雇用期間+短期バイトの雇用期間が、雇用保険の加入期間にないます。

雇用保険に加入しているときに失業保険はもらえません。
あくまで、離職したあとの仕事を探しているときにもらえる給付なので。
育休後に退職して同アルバイトになるのと、復帰して時短で働くのはどちらが得なのでしょうか?
12月に出産し現在育休中です。6月からお義母さんに子供を預けてフルタイム(8時~17時)で仕事復帰の予定でいましたが、お義母さんの事情が変わり、平日は8時から15時までしか預かってもらえず、小学校が休みになる期間(夏休みや冬休み)は預かれない、と言われてしまいました。

主人の意向で1歳になるまでは保育園に預けることができないので、7月20日頃には退職をしなくてはいけないのですが、その場合どうするのが良いと思いますか?

①《6月から時短(8時~15時)で正社員として復帰後、7月下旬に退職》
失業保険の給付額が減ってしまうのではないかと心配です。

②《育休終了後の5月末で退職、7月下旬までアルバイトとして雇ってもらい夫の扶養に入る》
雇ってもらえるかどうか自体が不明ですが。。。

③《今すぐ退職》
育休期間の途中なので給付金はもらえませんが、退職前提なので仕方ないかと・・・

どちらにしても夏休み終了後の9月からは、正社員、パート、アルバイトに拘らず、お義母さんに子供を預けられる範囲内で仕事を探そうと思っています。

まとまりのない文章で伝わりにくい部分もあるかと思いますが、みなさんの力をお貸しください。よろしくお願いします。
育児介護休業法第7条3項により、育児休業申請時に申し出た育児休業終了日は、終了日の1か月前までに申し出ることにより、1回限り延期することができます。

ですから、早めに会社に申し出て、お子さんが1歳になる前日(12月某日)まで育児休業を延長して、その日を以て退職、求職活動という手が考えられます。

この場合は、失業給付の受給資格が通常2年間の被保険者期間が12か月以上必要であるところ、育児休暇期間及び産休期間の分だけ延長して、約3年間の被保険者期間が12か月以上必要であることとされます。また、失業手当の給付額は、産休の直前6か月間の給与で計算しますから不利にはなりません。

会社も社会保険料免除になっているため、あなたが育児休業を延長することによるデメリットは人の手当をしなければならないことだけです。会社と相談の上、延長するかどうか一度検討する価値は高いと思いますよ。
パートで働いており3ヶ月毎の更新です。

契約の更新が無いと会社から言われた 場合失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
下の回答の方はちょっと間違っていますね。
失業保険の受給資格は
会社都合の場合離職日以前一年間で
6ヶ月以上雇用保険に加入していれば、大丈夫です。(三年ではありません)この時は失業保険は給付制限(三ヶ月)なく支給されます。
退職後、約二週間後に会社から離職票が届きます。離職票他を持参し、ハローワークで手続きして下さい。
手続きした日から7日間待機期間があり待機期間満了の翌日から支給対象となります。
手続きした日から約一ヶ月後に支給となります。(この間に雇用説明会と認定日があります。)
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