雇用保険の再就職手当についての質問です。
昨年の年末に仕事を辞め、失業保険の手続きをしていました。3ヶ月の待機期間が終わり、4月の末から支給が始まる予定でしたが、仕事が見つかり4月から働いています。なので、再就職手当ての手続きをしに職安に行きました。会社から証明をもらって職安に提出したのですが、手続きには2ヶ月以上かかり、しかも支給されるかされないか分からないと言われました。なぜ支給されないことがあるのか聞いても明確な回答は得られませんでした。最初に再就職の手続きをしにいったときも、向こうの説明が分からなかったので、何回か聞き直したら半キレされとても感じが悪かったです。職安の人は当たり前のことだけど受給者にとっては初めてのことで分からないのは当然だと思うのですが、役所にキレても仕方がないので我慢してました。本当に支給されないことってあるんですか?あるとしたら、どんなときでしょうか?こんな嫌な思いをするなら頑張って仕事探すんじゃなかったなあ・・・て思えてきます。
昨年の年末に仕事を辞め、失業保険の手続きをしていました。3ヶ月の待機期間が終わり、4月の末から支給が始まる予定でしたが、仕事が見つかり4月から働いています。なので、再就職手当ての手続きをしに職安に行きました。会社から証明をもらって職安に提出したのですが、手続きには2ヶ月以上かかり、しかも支給されるかされないか分からないと言われました。なぜ支給されないことがあるのか聞いても明確な回答は得られませんでした。最初に再就職の手続きをしにいったときも、向こうの説明が分からなかったので、何回か聞き直したら半キレされとても感じが悪かったです。職安の人は当たり前のことだけど受給者にとっては初めてのことで分からないのは当然だと思うのですが、役所にキレても仕方がないので我慢してました。本当に支給されないことってあるんですか?あるとしたら、どんなときでしょうか?こんな嫌な思いをするなら頑張って仕事探すんじゃなかったなあ・・・て思えてきます。
fxdjp968さんへ
再就職手当支給にはたくさんの要件がありますが2つの基本的な要件があります。
1.1年を越える雇用が見込めること。
2.雇用保険に加入する職業であること。
たぶんですが、試用期間中でまだ雇用保険が未加入ではないのでしょうか。それで会社の回答を待っているとか?
本当のところは分かりません。
また、認定されても支給までには1ヶ月半位はかかりますからね。
再就職手当支給の条件を貼っておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
再就職手当支給にはたくさんの要件がありますが2つの基本的な要件があります。
1.1年を越える雇用が見込めること。
2.雇用保険に加入する職業であること。
たぶんですが、試用期間中でまだ雇用保険が未加入ではないのでしょうか。それで会社の回答を待っているとか?
本当のところは分かりません。
また、認定されても支給までには1ヶ月半位はかかりますからね。
再就職手当支給の条件を貼っておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
失業保険について
失業保険について教えてください。
以前も少し質問させていただいたのですが、追加で質問させていただきます。
今年結婚のため(相手が転勤で遠方にいます)10月末に退職をします。
失業保険をもらいながら扶養に入りたかったため、10月中に入籍しようかと思ったのですが、失業保険をもらいながら扶養に入れないことがわかりました。
ここで質問です。
相手の転勤の関係で退職した場合は給付制限がなくなるとわかったのですが、
①その時は入籍は絶対条件なのでしょうか?
入籍はある事情により遅い方がいいのですが…。
②また11月3日とかに申請をすると何日後が初回認定日になりますか?(11月に結婚式のため、かぶらせたくありません。)
③11月に申請をした場合、11月、12月、1月と給付されるかと思うのですが、1月に給付をうけることで給付×12カ月が年収とみなされて2010年度は扶養に入れないってことはありますか?
④1月に給付が終わった場合、いつから扶養に入れるのでしょうか?
⑤ハローワークの管轄は転勤地じゃないとだめですか?(結婚後は地元で用事があるため、地元と転勤地の両方とも滞在しています。)
⑥申請する場合は必ず住民票をうつさなければなりませんか?
たくさんの質問、申し訳ありません。初心者のため教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします。
失業保険について教えてください。
以前も少し質問させていただいたのですが、追加で質問させていただきます。
今年結婚のため(相手が転勤で遠方にいます)10月末に退職をします。
失業保険をもらいながら扶養に入りたかったため、10月中に入籍しようかと思ったのですが、失業保険をもらいながら扶養に入れないことがわかりました。
ここで質問です。
相手の転勤の関係で退職した場合は給付制限がなくなるとわかったのですが、
①その時は入籍は絶対条件なのでしょうか?
入籍はある事情により遅い方がいいのですが…。
②また11月3日とかに申請をすると何日後が初回認定日になりますか?(11月に結婚式のため、かぶらせたくありません。)
③11月に申請をした場合、11月、12月、1月と給付されるかと思うのですが、1月に給付をうけることで給付×12カ月が年収とみなされて2010年度は扶養に入れないってことはありますか?
④1月に給付が終わった場合、いつから扶養に入れるのでしょうか?
⑤ハローワークの管轄は転勤地じゃないとだめですか?(結婚後は地元で用事があるため、地元と転勤地の両方とも滞在しています。)
⑥申請する場合は必ず住民票をうつさなければなりませんか?
たくさんの質問、申し訳ありません。初心者のため教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします。
すべてにお答え出来なくてすみません。
いつから扶養に入れるか…についてですが、基本的に決まりはないはずです。
主人の会社(大手で保険などは自社の組合保険です)は、失業保険の給付をうけていても扶養に入れました。
会社によっても違うのかな?と思うのでご主人の会社に確認してもらったらどうでしょうか?
どちらにしても入籍しないことには扶養には入れませんが……
いつから扶養に入れるか…についてですが、基本的に決まりはないはずです。
主人の会社(大手で保険などは自社の組合保険です)は、失業保険の給付をうけていても扶養に入れました。
会社によっても違うのかな?と思うのでご主人の会社に確認してもらったらどうでしょうか?
どちらにしても入籍しないことには扶養には入れませんが……
失業保険についてお伺いします。待期満了日が2月14日で、最初の認定日は3月9日でした。そして、次の認定日が6月1日なのですが、支給はいつになるのでしょうか?
てっきり、待期満了日から3ヶ月後だと思っており5月15日頃だと思っていました。これでいいのでしょうか?6月1日が認定日で最初の支給日が5月15日だとその間の求職活動をしているかどうか分からないですよね?
てっきり、待期満了日から3ヶ月後だと思っており5月15日頃だと思っていました。これでいいのでしょうか?6月1日が認定日で最初の支給日が5月15日だとその間の求職活動をしているかどうか分からないですよね?
2月14日で待機期間終了、2月15日~5月14日まで3ヶ月間の給付制限ですね。
6月1日の認定日には、5月15日~5月31日の17日分の支給になります。
次の認定日が6月29日で28日分、その次は7月27日で28日分、最後が8月24日で17日分、これで90日分です。
※6月1日の認定日までに3回以上の求職活動が必要ですのでお忘れなく、それ以降は認定日間に2回以上の求職活動です。
6月1日の認定日には、5月15日~5月31日の17日分の支給になります。
次の認定日が6月29日で28日分、その次は7月27日で28日分、最後が8月24日で17日分、これで90日分です。
※6月1日の認定日までに3回以上の求職活動が必要ですのでお忘れなく、それ以降は認定日間に2回以上の求職活動です。
病気での退職について質問させてください。
病気での退職について質問させてください。
昨年の12月末まで働いていた会社を会社都合で退職しました。
その後、失業保険をもらいながら求職活動をし、
今年の四月より新しい職場へ就職しました。
勤め始めて一か月頃より眩暈がひどく、働く事ができなくなり、
入院を四日程しました。
実家も少し遠く、一人暮らしのため、またいつ眩暈が起きるか
わからない、ということもあったため二週間ほど帰省し、
その期間は傷病手当を出していただきました。
仕事に復帰したものの、また一か月ほどしてから立っていられない程の
眩暈に襲われ、また入院となりました。
その入院も四日程で退院し、現在はまた実家に帰省しています。
眩暈の原因を精査しに病院へ通院中です。
現在、仕事の方は欠勤扱いとなっています。
ただ、一人の時にこのような症状が出てしまうのではないか、という恐怖感と
勤め始めてまだ数か月しか経っていない会社から傷病手当を出していただく
心苦しさもあるため、退職しようかと考えています。
まずはこの病気の原因と治療に専念しよう、と考えています。
しかし、貯金もあまりなく、治療費、通院費の事を考えるとこれから
国民保健に加入し、年金を払い、、、という事を考えるとどこからお金を
ねん出すればいいのか、と悩んでいます。
何か免除となったり、減額していただけるような制度はないでしょうか。
知恵を貸してください。
病気での退職について質問させてください。
昨年の12月末まで働いていた会社を会社都合で退職しました。
その後、失業保険をもらいながら求職活動をし、
今年の四月より新しい職場へ就職しました。
勤め始めて一か月頃より眩暈がひどく、働く事ができなくなり、
入院を四日程しました。
実家も少し遠く、一人暮らしのため、またいつ眩暈が起きるか
わからない、ということもあったため二週間ほど帰省し、
その期間は傷病手当を出していただきました。
仕事に復帰したものの、また一か月ほどしてから立っていられない程の
眩暈に襲われ、また入院となりました。
その入院も四日程で退院し、現在はまた実家に帰省しています。
眩暈の原因を精査しに病院へ通院中です。
現在、仕事の方は欠勤扱いとなっています。
ただ、一人の時にこのような症状が出てしまうのではないか、という恐怖感と
勤め始めてまだ数か月しか経っていない会社から傷病手当を出していただく
心苦しさもあるため、退職しようかと考えています。
まずはこの病気の原因と治療に専念しよう、と考えています。
しかし、貯金もあまりなく、治療費、通院費の事を考えるとこれから
国民保健に加入し、年金を払い、、、という事を考えるとどこからお金を
ねん出すればいいのか、と悩んでいます。
何か免除となったり、減額していただけるような制度はないでしょうか。
知恵を貸してください。
健康保険については、ご家族で社会保険加入中の方がいらっしゃれば、その方の健康保険の被扶養者になれるかどうか確認をしてください。被扶養者になってもご家族の方の健康保険料が増額されることはありませんから、心配はいりません。
それができない場合には、住民票のある市区町村で国民健康保険に加入することになります。
保険料は前年の所得で決まるので、もしも支払いが困難ならば相談をしてください。
国民年金については、免除や若年者納付猶予(30歳未満)の制度があります。
7月~翌年6月を1年として区切り、7月から見て前年の所得が審査対象となります。
例えば現在可能な平成24年7月~平成25年6月分は、平成23年の所得が対象となります。免除については結婚していれば配偶者、住民票の世帯主の所得も審査対象となりますが、30歳未満の若年者納付猶予は世帯主の所得に審査はありません。
なお失業者については、その証明があれば対象年に所得があっても0円として審査をする特例があります。失業者の証明は離職票や雇用保険受給資格者証になります。
受付は住民票のある市区町村の国民年金担当課になるので、詳細はそちらでご確認ください。
それができない場合には、住民票のある市区町村で国民健康保険に加入することになります。
保険料は前年の所得で決まるので、もしも支払いが困難ならば相談をしてください。
国民年金については、免除や若年者納付猶予(30歳未満)の制度があります。
7月~翌年6月を1年として区切り、7月から見て前年の所得が審査対象となります。
例えば現在可能な平成24年7月~平成25年6月分は、平成23年の所得が対象となります。免除については結婚していれば配偶者、住民票の世帯主の所得も審査対象となりますが、30歳未満の若年者納付猶予は世帯主の所得に審査はありません。
なお失業者については、その証明があれば対象年に所得があっても0円として審査をする特例があります。失業者の証明は離職票や雇用保険受給資格者証になります。
受付は住民票のある市区町村の国民年金担当課になるので、詳細はそちらでご確認ください。
失業保険の受給について
会社へは独立するから辞めると言うのですが、実際は会社に不満があり、退職後は他の会社への転職活動をするつもりです。
この場合、失業保険をもらえるのでしょうか?
会社側へ伝える退職理由と実際が違ってもあとで何か言われたりしないですか?
会社へは独立するから辞めると言うのですが、実際は会社に不満があり、退職後は他の会社への転職活動をするつもりです。
この場合、失業保険をもらえるのでしょうか?
会社側へ伝える退職理由と実際が違ってもあとで何か言われたりしないですか?
>>この場合、失業保険をもらえるのでしょうか?
「自己都合」退職になりますので、待機期間7日とその後の受給制限期間3ヵ月があります。
その後に受給できます。
最近2年間で1年以上雇用保険に加入していれば、雇用保険の基本手当てを貰えます。
>>会社側へ伝える退職理由と実際が違ってもあとで何か言われたりしないですか?
会社に伝えた退職理由は、ハローワークにそのまま伝達されるわけではありません。
この場合、「自己都合」で処理されると思いますが、その自己都合の理由・内容は特にハローワークでは問われません。
実際に「独立する」(会社設立、自営)場合ですと受給には問題ありますが、「他の会社への転職活動」の予定なら問題ありません。
「自己都合」退職になりますので、待機期間7日とその後の受給制限期間3ヵ月があります。
その後に受給できます。
最近2年間で1年以上雇用保険に加入していれば、雇用保険の基本手当てを貰えます。
>>会社側へ伝える退職理由と実際が違ってもあとで何か言われたりしないですか?
会社に伝えた退職理由は、ハローワークにそのまま伝達されるわけではありません。
この場合、「自己都合」で処理されると思いますが、その自己都合の理由・内容は特にハローワークでは問われません。
実際に「独立する」(会社設立、自営)場合ですと受給には問題ありますが、「他の会社への転職活動」の予定なら問題ありません。
失業保険について…
妊娠中でも失業保険を受け取れますか?
今年の4月に結婚したので、3月いっぱいで会社を退職し今までパートで働いていました。
給付制限の3カ月待つのも時間のムダなような気がして、失業保険の手続きはしないつもりでパートをしていました。
しかし再就職しようと思い、先月失業保険の手続きをしに行ってきました。
しかし給付制限中に妊娠が分かりました。
来春に出産予定です。
私は赤ちゃんが産まれても、落ち着いたら働きたいのでこのまま産休が取れるところで仕事場を探していきたいのですが、もしこのまま採用されなくても失業保険は給付されるのでしょうか?
それとも妊娠が分かった時点で働けないとして受給資格を失うのでしょうか…?
妊娠中でも失業保険を受け取れますか?
今年の4月に結婚したので、3月いっぱいで会社を退職し今までパートで働いていました。
給付制限の3カ月待つのも時間のムダなような気がして、失業保険の手続きはしないつもりでパートをしていました。
しかし再就職しようと思い、先月失業保険の手続きをしに行ってきました。
しかし給付制限中に妊娠が分かりました。
来春に出産予定です。
私は赤ちゃんが産まれても、落ち着いたら働きたいのでこのまま産休が取れるところで仕事場を探していきたいのですが、もしこのまま採用されなくても失業保険は給付されるのでしょうか?
それとも妊娠が分かった時点で働けないとして受給資格を失うのでしょうか…?
このままでは受給資格期間である1年が経過してしまいますので「受給延長」の申し出をして、ご出産後働ける状態になってから受給するするようにしてください。
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