確定申告の質問です。去年3月~10月まで派遣で働き、その間は夫(厚生年金)の扶養家族から離れ、派遣会社で厚生年金を払っていました。10月以降は、失業保険の手続き上、国民年金と派遣健保の継続で払っています。夫の年末調整は会社で済んでいますが、私は自分で確定申告をしたら還付されるのでしょうか?まだ源泉徴収表はもらっていません。それと、もし確定申告をしなかったらどうなりますか?
あなたは年の途中で退職されていますので年末調整の対象にはなりませんので、
会社から源泉徴収票が届きしだい確定申告をする必要があります。
ちなみに、離職してからは任継と国民年金に加入されているようですので、
それを16年中に支払った場合は確定申告の際、社会保険料に参入できます。
とりあえずは、派遣先の会社から源泉徴収票が届いたら、
自分で払っていた任継と国民年金の領収書と生命保険や損保などの
控除が受けられるのであれば、その支払証明書を持って
税務署か市町村の役所で申告を行うといいと思いますよ。(もちろん源泉徴収票を持って)
確定申告をしなかったらという話ですが、貴方の場合は
還付の可能性が高いので損をすると思いますよ。
還付が生じる場合は税務署は何も言ってきませんので、
どの道、確定申告をされたほうが得策だと思います。
会社から源泉徴収票が届きしだい確定申告をする必要があります。
ちなみに、離職してからは任継と国民年金に加入されているようですので、
それを16年中に支払った場合は確定申告の際、社会保険料に参入できます。
とりあえずは、派遣先の会社から源泉徴収票が届いたら、
自分で払っていた任継と国民年金の領収書と生命保険や損保などの
控除が受けられるのであれば、その支払証明書を持って
税務署か市町村の役所で申告を行うといいと思いますよ。(もちろん源泉徴収票を持って)
確定申告をしなかったらという話ですが、貴方の場合は
還付の可能性が高いので損をすると思いますよ。
還付が生じる場合は税務署は何も言ってきませんので、
どの道、確定申告をされたほうが得策だと思います。
妊娠・退職後の扶養についてお知恵を貸して下さい。長文ですみません。
現在派遣で働いており、妊娠したため報告し、きりの良い12月か翌3月退職の希望を伝えたのですが、
今月(11月)末で契約を打ち切られました。
本年度(19年)分の年末調整もしてもらえないそうで、(確定申告へ行くよう勧められました)
今年もあと一ヶ月なので、今後の税金や保険・年金の事で頭を痛めております。
本年度の年収は145~150万円ほどで、社会保険と厚生年金・所得税は給与引きで、
住民税は振り込みで自分で払っておりました。
自分なりに調べた結果、失業保険は妊婦は入れないようで受給は延期の手続きをとるようにし、
その場合は無職になる12月からは夫の社会保険と厚生年金の扶養には入れるようなのですが、
税金の扶養というものがどのようにすれば良いのか全く分かりません・・・
実は以前も年度の途中で退職した際、何も考えず夫の扶養に入ったところ、その翌年に追徴課税?が
6万円も来た事があり、低収入世帯なのでトラウマになっております。
そこで是非教えて頂きたいのですが
①12月から社会保険と厚生年金だけ夫の扶養に入り、税金は扶養に入らないで支払いが必要なら
自分で12月分の税金を払う事は可能でしょうか?
②それが無理であるなら、あと一ヶ月くらいなら夫の扶養に入らず国保と年金に自分で入り、
来年1月からひっくるめて夫の扶養に入った方が、今後追徴などが来ずに済むのでしょうか?
③来月提出の夫の年末調整書類には、扶養の所にはどのような書き方をするべきでしょうか?
④自分の確定申告の際に必要な書類は、19年度の源泉徴収以外に何が必要でしょうか?
⑤退職して6ヶ月以内の出産の際、出産一時金は自分の今までの健保か、夫の社会保険か
どちらへ申請しなければいけませんか?
⑥年間10万を超える医療申請は、自分か夫かどちらの確定申告でした方がよいでしょうか?
夫の年収は270万ほどしかありません。
非常に長文で、知識不足のため質問も支離滅裂で大変恐縮ですが、ご指導宜しくお願い申し上げます。
現在派遣で働いており、妊娠したため報告し、きりの良い12月か翌3月退職の希望を伝えたのですが、
今月(11月)末で契約を打ち切られました。
本年度(19年)分の年末調整もしてもらえないそうで、(確定申告へ行くよう勧められました)
今年もあと一ヶ月なので、今後の税金や保険・年金の事で頭を痛めております。
本年度の年収は145~150万円ほどで、社会保険と厚生年金・所得税は給与引きで、
住民税は振り込みで自分で払っておりました。
自分なりに調べた結果、失業保険は妊婦は入れないようで受給は延期の手続きをとるようにし、
その場合は無職になる12月からは夫の社会保険と厚生年金の扶養には入れるようなのですが、
税金の扶養というものがどのようにすれば良いのか全く分かりません・・・
実は以前も年度の途中で退職した際、何も考えず夫の扶養に入ったところ、その翌年に追徴課税?が
6万円も来た事があり、低収入世帯なのでトラウマになっております。
そこで是非教えて頂きたいのですが
①12月から社会保険と厚生年金だけ夫の扶養に入り、税金は扶養に入らないで支払いが必要なら
自分で12月分の税金を払う事は可能でしょうか?
②それが無理であるなら、あと一ヶ月くらいなら夫の扶養に入らず国保と年金に自分で入り、
来年1月からひっくるめて夫の扶養に入った方が、今後追徴などが来ずに済むのでしょうか?
③来月提出の夫の年末調整書類には、扶養の所にはどのような書き方をするべきでしょうか?
④自分の確定申告の際に必要な書類は、19年度の源泉徴収以外に何が必要でしょうか?
⑤退職して6ヶ月以内の出産の際、出産一時金は自分の今までの健保か、夫の社会保険か
どちらへ申請しなければいけませんか?
⑥年間10万を超える医療申請は、自分か夫かどちらの確定申告でした方がよいでしょうか?
夫の年収は270万ほどしかありません。
非常に長文で、知識不足のため質問も支離滅裂で大変恐縮ですが、ご指導宜しくお願い申し上げます。
①年収が145万円~あるのなら今年の税金の扶養は無理です。
ですが、保険の扶養と税金の扶養は別制度ですので
質問者さんの考えどおり保険の扶養にだけ入り、税金の扶養にはならないということが可能です。
保険の扶養手続だけとってください。
(また、税金の扶養について認識がちょっと誤っているかな?と思うのですが
税金の扶養は扶養に入ったら自分が税金を支払わなくてよくなるのではなくて
夫の税金が安くなるという制度です。
質問者さんは所得はなくなるので
12月所得税は支払不要です。
住民税は前年所得がある限りは請求がきますので
夫の扶養に入っていても支払ってください)
②①のとおりに手続してください。
③平成19年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書には質問者さんのことは未記入
(万一、質問者さんの収入を再確認して141万円未満であった場合は
配偶者特別控除欄に記入が必要ですが)
平成19年分扶養控除等(異動)申告書には質問者さんのことは未記入
平成20年分扶養控除等(異動)申告書には
質問者さんの来年の年収が給与収入で103万円以下になるのなら
A欄控除対象配偶者のところに質問者さんの氏名等を記入してください。
④基本的には平成19年分源泉徴収票だけでOKですが
生命保険料控除などを申告したい場合は
保険会社から届いた控除証明書を用意してください。
また、直接税務署で用紙を作成する場合は
印鑑と通帳も持っていってください。
⑤夫の保険の扶養に入った場合は、通常夫の会社で申請します。
ですが、退職後6ヶ月以内の場合は
もとの会社からもらわない証明が必要なこともあります。
夫の会社で申請を出して
他に書類が必要だと言われたら夫の会社の指示に従ってください。
⑥質問者さんの方は得に控除申告をしなくても社会保険料控除でほとんど所得税が還付になりそうな気がするので
夫の方が良いのではないかな程度しか言えません。
詳しくは各人の収入状況、控除申告状況をもとに税額計算してみないと分かりません。
※因みに医療費控除は年間10万円もしくは所得200万円以下の人の場合は所得の5%を超えた額が対象となります。
低所得者の方は10万円を超えた額よりも
条件が緩くなるのに注意が必要です。
給与収入270万円は所得に換算すると99万円なので
ご主人の場合で申告する場合でも
49500円を超えた分が対象となるかと思います。
質問者さんで申告する場合は
給与収入150万円を所得換算すると85万円なので
42500円を超えた分が対象となるかと思います。
ですが、保険の扶養と税金の扶養は別制度ですので
質問者さんの考えどおり保険の扶養にだけ入り、税金の扶養にはならないということが可能です。
保険の扶養手続だけとってください。
(また、税金の扶養について認識がちょっと誤っているかな?と思うのですが
税金の扶養は扶養に入ったら自分が税金を支払わなくてよくなるのではなくて
夫の税金が安くなるという制度です。
質問者さんは所得はなくなるので
12月所得税は支払不要です。
住民税は前年所得がある限りは請求がきますので
夫の扶養に入っていても支払ってください)
②①のとおりに手続してください。
③平成19年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書には質問者さんのことは未記入
(万一、質問者さんの収入を再確認して141万円未満であった場合は
配偶者特別控除欄に記入が必要ですが)
平成19年分扶養控除等(異動)申告書には質問者さんのことは未記入
平成20年分扶養控除等(異動)申告書には
質問者さんの来年の年収が給与収入で103万円以下になるのなら
A欄控除対象配偶者のところに質問者さんの氏名等を記入してください。
④基本的には平成19年分源泉徴収票だけでOKですが
生命保険料控除などを申告したい場合は
保険会社から届いた控除証明書を用意してください。
また、直接税務署で用紙を作成する場合は
印鑑と通帳も持っていってください。
⑤夫の保険の扶養に入った場合は、通常夫の会社で申請します。
ですが、退職後6ヶ月以内の場合は
もとの会社からもらわない証明が必要なこともあります。
夫の会社で申請を出して
他に書類が必要だと言われたら夫の会社の指示に従ってください。
⑥質問者さんの方は得に控除申告をしなくても社会保険料控除でほとんど所得税が還付になりそうな気がするので
夫の方が良いのではないかな程度しか言えません。
詳しくは各人の収入状況、控除申告状況をもとに税額計算してみないと分かりません。
※因みに医療費控除は年間10万円もしくは所得200万円以下の人の場合は所得の5%を超えた額が対象となります。
低所得者の方は10万円を超えた額よりも
条件が緩くなるのに注意が必要です。
給与収入270万円は所得に換算すると99万円なので
ご主人の場合で申告する場合でも
49500円を超えた分が対象となるかと思います。
質問者さんで申告する場合は
給与収入150万円を所得換算すると85万円なので
42500円を超えた分が対象となるかと思います。
申告
10月いっぱいで会社を辞めました、源泉徴収書はありますが年末調整はしてません、失業保険を受けますがこの場合は青色申告になるのですか?会社側は次の就職先で必要になりますとしか言いませんでしたが・・・
10月いっぱいで会社を辞めました、源泉徴収書はありますが年末調整はしてません、失業保険を受けますがこの場合は青色申告になるのですか?会社側は次の就職先で必要になりますとしか言いませんでしたが・・・
青色申告とは事業者等が事前に申請して認められるものですので、サラリーマンなどの給与所得者には関係ありません。
確申告することになりますが白色申告です。
下記のものを用意して税務署に相談に行ってください。
・源泉徴収票
・控除証明書(生命保険・損害保険・国民年金など)
・健康保険(継続・国民健康保険など)の領収書
・印鑑(三文判でOK)
・自分の口座番号のかわるもの(通帳・キャッシュカード・メモ書きなど)
確定申告は2/16~3/15ですが、相談だけなら1月中でも大丈夫です。計算の結果、還付申告になるならすぐに受け付けてくれます。
なお、失業保険は非課税ですので確定申告では一切考慮しなくて大丈夫です。
確申告することになりますが白色申告です。
下記のものを用意して税務署に相談に行ってください。
・源泉徴収票
・控除証明書(生命保険・損害保険・国民年金など)
・健康保険(継続・国民健康保険など)の領収書
・印鑑(三文判でOK)
・自分の口座番号のかわるもの(通帳・キャッシュカード・メモ書きなど)
確定申告は2/16~3/15ですが、相談だけなら1月中でも大丈夫です。計算の結果、還付申告になるならすぐに受け付けてくれます。
なお、失業保険は非課税ですので確定申告では一切考慮しなくて大丈夫です。
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