失業保険の金額についてです。
来年3月に、10年働いた会社を退職します。 ※2011年7月で満10年

契約社員で半年更新でした。

年齢は36歳 女 既婚です。


毎月のお給料は手取りで19~20万 総支給額はだいたい23~24万位だったと思います。

会社都合です。

だいたいの目安で構いませんが、退職して、失業保険が入るのは1ヶ月後位ですか?
また金額はいくらくらい受給されますか? 期間は最長どの位ですか?
ハロワで審査をしないと正確には分からないとは思いますが、だいたいの金額が計算出来るのであれば教えてください☆

また国保には入らず、会社の保険を任意継続を申請しようかと思ってますが、国保に入るのとではいくら位安くなりますか?
よろしくお願いします。
会社都合の離職、雇用保険加入期間が10年以上20年未満、年齢30歳以上45歳未満、賃金日額235,000÷30で7,833円として。
基本手当日額は5,215円になります。

*chuntakimiさん、ご指摘ありがとうございます。240日受給できるので、合計1,251,600円になります。

離職すると、会社から「離職票」が郵送されてきます。
それを持ってハローワークへ求職の申し込みに行くと、待機期間7日の後の失業認定日を指定されます。
失業認定日前日までの日数分が、認定日の数日後に振り込まれます。
そうですね、離職してからだと1ヶ月後くらいの入金になるかも知れませんね。
その後は、28日ごとに認定日があります。


健康保険の任意継続保険料は、会社が負担していた分も自分で払うので離職前の2倍です。
市・区役所で国民健康保険に加入するなら、本来は前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で保険料が決まります。
会社都合で離職した場合には、離職票を提示すると前年の所得の3割だけで計算してもらえます。
試算してもらってください。 たぶん、任意継続より国民健康保険のほうが安くなります。

国民年金も、離職票を提示すると「失業中の特例免除」が申請できます。 承認されれば、保険料は払わなくて済みます。

離職票をハローワークに提出してしまう前に、これらの手続きをしてください。


補足拝見:

4週間ごとに146,020円です。 最初と最後は半端な日数になります。

雇用保険からの給付は非課税ですから、所得税も、翌年度の住民税も関係ありません。

国民年金は、上記したように市・区役所に離職票を提示して「失業中の特例免除」を申請し、承認されれば保険料の負担はありません。
保険料を免除された期間については、将来、納付した場合の1/2の年金を受給できますし、後日保険料を追納することもできます。

否認された場合には15,020円/月を払うことになりますが・・・
失業保険の受給について(受給資格と賃金日額)教えて下さい。
下記の期間、派遣社員として働いておりました。
H24.6.18~H24.11.30
H24.12.10~H25.2.4
H25.3.18~H25.9.14(契約終了予定)

いずれも期間限定の工事現場の派遣事務なので
契約更新は無く、派遣会社からは「会社都合」での
退職扱いにしてもらえます。
この場合、1年以内に通算して半年以上の勤務実績が
あるので受給資格ありと解釈しているのですが
間違いないでしょうか?

あと、賃金日額の算出方法ですが、契約期間は9月14日までになってますが、
工事が予定より早く完了した為、仕事は実質9月5日で終了する予定です。

賃金日額とは、
『給料として支給された賃金を過去6ヶ月に渡って合計して180で割った金額』
とあります。
そうなると、9月は5日間分しか給料が出ないのですが、賃金日額を算定する際には
9月も6ヶ月の中に入ってしまうのでしょうか?(暦月が算定基準ですか?)
『賃金締切日以外で離職した場合は、賃金締切日の翌日から退職日までの賃金は基本手当の計算から除かれます。』
との但し書きもあるので、9月は除外されるのかな?とも思うのですが、あやふやで確証が持てません。
(私の所属する派遣会社は給料は月末締めです。)

私の勤務実績の場合、賃金日額はどう算定されるのでしょうか?
『6ヶ月分の賃金』とは、どの期間の賃金を元に計算するのでしょうか?

失業保険について詳しい方、どうかご教示願います。
>この場合、1年以内に通算して半年以上の勤務実績が
あるので受給資格ありと解釈しているのですが
間違いないでしょうか?

そうですが

>H25.3.18~H25.9.14(契約終了予定)

これだけではなく

>H24.12.10~H25.2.4

こちらの離職票も必要です、つまり2枚の離職票が必要です。

>9月も6ヶ月の中に入ってしまうのでしょうか?(暦月が算定基準ですか?)

まず月数の数え方ですが受給資格の判定の場合と賃金日額の算出の場合は異なるということです、これを混同すると訳が分からなくなります。

受給資格の判定の場合

賃金支払基礎日数(要するに働いた日)が11日以上ない月は無視されます。
ですから5日では含まれません。
ちなみに受給資格の判定における月とは

(1)25年8月15日~25年9月14日 1月
(2)25年7月15日~25年8月14日 1月
(3)25年6月15日~25年7月14日 1月
(4)25年5月15日~25年6月14日 1月
(5)25年4月15日~25年5月14日 1月
(6)25年3月18日~25年4月14日 0.5月

となり(6)は1か月に満たず15日以上なので0.5月になり合計で5.5月となり6月にならないので、離職票は2枚必要になります。

一方賃金日額算出の月とは締日単位です、そしてやはり賃金支払基礎日数(要するに働いた日)が11日以上ない月は無視されます。

(A)25年9月1日~25年9月14日 無視
(B)25年8月1日~25年8月31日
(C)25年7月1日~25年7月31日
(D)25年6月1日~25年6月31日
(E)25年5月1日~25年5月31日
(F)25年4月1日~25年4月31日
(G)25年3月18日~25年3月31日 無視

>私の勤務実績の場合、賃金日額はどう算定されるのでしょうか?
『6ヶ月分の賃金』とは、どの期間の賃金を元に計算するのでしょうか?

上記のように(B)~(F)の5か月が対象になります。
これだと1か月分足りませんから

>H24.12.10~H25.2.4

やはりこれも必要でここから1月分が加えられて6月になります。
会社都合の失業保険について
会社都合の失業保険についてご質問させていただきます。

昨日(5/24)、1年半超アルバイトとして勤めた会社から退職勧告が言い渡されました。

理由として

・仕事でのミスが多く、改善の兆しが見られない
・そのミスの為に、他社員から苦情が来ている

とのことでした。
ですが仕事のミスは、特に会社に実害を及ぼすものではなく、会社内だけでの内務書類のミスであり、それも社員にチェックされて修正をかけているので、最終的な書類には問題はありません。

改善の兆しが見られないことについては、自分の努力不足などもあり言われても仕方のないことはありますが、かと言って有無を言わせず退職を言い渡されるほどのことをしたとは思えません。

退職を言い渡されたのは、実は2ヶ月ほど前なのですが、その時にも上記と同じ理由を告げられ、5月末での退職をしてくれと言われました。ですが、その際は次の就職先が決まるまでは在籍させてくれるとのことでした。しかし今になって、他社員からの苦情を理由に、まだ次の就職先が決まっていないにも関わらず、5月末日以降の在籍は認められないと言われました。(ですが、有休が残っているので、その消化のため6/14までは在籍という形を取り、その分の時給もいただけるとのことでした)

以上の理由で、何とか会社都合(リストラ)として失業保険をもらいたいと考えているのですが、その場合、どのような書類を用意すれば会社都合としてハローワークで認められるでしょうか。

念のため、現時点で退職届は書いてはいません。ですが、もし退職届を「一身上の都合」として書くよう強要されたり、会社で退職届を勝手に作成されてしまうかもしれないと思うと気が気ではありません。

31日までになんとか解決させてたいです。皆様の知恵をお貸しください。m(_ _)m
会社の就業規則が労働契約になっており、退職届を
会社側で、一方的に作成されることはありません。
退職届を出せと言われたら、自分は継続勤務の意志があるので、
あくまでも、会社都合による退職届を提出したい。と意思表示してください。
それにより、会社都合の退職になり、ハローワークにも通知されます。
あなたが納得すれば、会社に特別な負担はありません。一身上の
都合による退職届け提出の強要はないでしょう。
6/14退職で、有給休暇消化も有利な材料です。
退職金の支給が可能かどうかは、退職給与規程の規定によります。
5年以内の退職や、身分がどう反映されるか確認してください。
退職後、スムーズな就職活動を行うため、離職票、社会保険の継続等
につきご確認下さい。納得して、円満退社がその後の手続きをスムーズにさせます。
退職後に忘れてはいけないのが健康保険。病気になってから慌てないためにも、
きちんと健康保険の加入手続きをしましょう。 選択肢は、国民健康保険に加入する、
任意継続被験者になる、被扶養者になるの3つです。
任意継続被験者になる、は月単位の加入(支払い)も可能なので、サイトでご確認下さい。
以上です。私の知るところを述べました。ご活躍を祈ります。
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